十島村に住所を有するもので、産業の振興上必要と認める事業に対して行われる。
資金貸付対象事業例
1.
漁船の建造または購入に必要な資金500万円以内
2.
漁具または装備等に必要な資金50万円以内
3.
農業・林業用機械購入または施設建設に必要な資金100万円以内、但し、複数の者が共同で行う場合は、300万円以内
4.
生産牛、飼育牛の購入及び飼育に必要な資金ならびに放牧その他生産・肥育設備整備に必要な資金300万円以内、但し、複数共同の場合は、500万円以内
(注)100万円以上の貸付については、鹿児島県に住所または本籍を有する者の連帯保証人が3〜5人必要です。
「トカラへの定住の薦め」トップページに
定住促進生活資金交付制度
住宅資金貸付制度
育英奨学金貸付制度